2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
この問題の都市計画ですけれども、一九四六年、当時の戦災復興院が作成したものです。住民の全くあずかり知らないところで決められたものです。ましてや、七十年を経た今、住民がこの決定に関与することなどもう全く不可能なものです。 大臣にお聞きしますが、そういうものを七十年後の住民に押しつけるというのは、現代の感覚からしておかしいと思いませんか。大臣にお願いします。
この問題の都市計画ですけれども、一九四六年、当時の戦災復興院が作成したものです。住民の全くあずかり知らないところで決められたものです。ましてや、七十年を経た今、住民がこの決定に関与することなどもう全く不可能なものです。 大臣にお聞きしますが、そういうものを七十年後の住民に押しつけるというのは、現代の感覚からしておかしいと思いませんか。大臣にお願いします。
○政府参考人(小関正彦君) 御指摘の昭和二十一年の戦災復興院告示第十五号に記載のある関係図面につきましては、現在、東京都におきまして存在が確認されていないと聞いております。
ちなみに、その経緯でございますが、もう輿石委員御案内のとおり、元々建設省の前身たる戦災復興院、ここが復興住宅という住宅対策を、予算補助をやっておりました。一方、当時の厚生省が引揚者向けの住宅をまたやっておったと。
○西分科員 先日、ある本を読んでおりましたら、日本は昭和二十年、都市部の大部分が焦土と化しましたが、その折に、もちろん衣食が大事でございますが、住宅をどうするかということで、戦後、戦災復興院というものができまして、その復興院が、政府の援助と地方公共団体の補助によって庶民の住宅建設の制度を誕生させた、これが後々公営住宅の政策にとつながっていったということをお聞きをいたしました。
○小里国務大臣 確かに今次の経過におきまして、帝都復興院あるいは戦災復興院、そのようなイメージの、大変ダイナミックなど申し上げますか、高度な所管形態を持った話が出されたいきさつは私も承知いたしております。
さらに、昭和三十四年、財団法人都市計画協会発行の建設省編「戦災復興誌第一巻」によりますと三十三万六千七百三十八名となっておりまして、これは終戦後、内務省の国土局計画課におきまして照会調査したものをもとにいたしまして、その後、戦災復興院の資料等に基づきまして建設省が調査し、掲載したものである、さようにお聞きいたしております。
戦災復興院は、極めて先見的な宅地基本法制定構想を提案いたしました。私は、今こそ東京圏においても、勤労者が年収の五倍程度で住宅が取得できるよう、良質低廉な公共賃貸住宅の大量供給が行えるよう、国民を挙げて土地基本法の制定を目指すべきであると確信をいたします。
二十七年に及ぶ官界生活においては、戦前は若き内務官僚として衆望を担い、社会保険、警察、教育、南方司政など幅広く縦横に活躍し、戦後は、戦災復興院にあって文字どおり焦土と化した国土の復興に情熱を傾け、また特別調達庁においては渉外業務を円滑に処理、信望を集められました。
戦災復興のために昭和二十一年、当時はいまの法律と違って国が都市計画を決定していたので戦災復興院、つまり政府が決定し内閣が告示したのがいまから三十五年前。
な集中営繕の例外といたしまして、神宮、神社の造営に属する営繕とか、あるいは道路、港湾の修築、治水事業に属する仮建造物の営繕とか、あるいはその他軍関係の営繕業務とか、あるいは一廉一万円未満の小新営及び小修繕等は各省で行なうというたてまえをとりまして、戦争時に至ったわけでございますが、戦後、終戦直後の昭和二十年の十一月に内閣に戦災の復興院が設置されまして、昭和二十三年、さらに建設院が設置され、これは戦災復興院
かつては建設省の前身である戦災復興院の総裁をやられた。この人の口ききによってでなければ、このようなおかしげな会社に対して、頼んでから一週間で許可がおりるというはずはない。現に、永田なる元代議士の語ったところを仄聞すると、大橋代議士が戦災復興院の総裁であったときに、建設省の幹部諸君は部下であった、であるので、これぐらいのことはわけないということすら公言しておるのであります。
それは、第一に、大東亜省、陸軍省、海軍省、特高警察制度など、反民主主義的な制度が廃止され、第二には、終戦処理のすみやかな収束のために、終戦連絡事務局、戦災復興院などが新設され、第三には、戦後体制の民主化の推進と、経済の再建を目ざして、中央集権的な内務省は廃止され、他方、経済の民主化と、国民の生活を守るため、公正取引委員会、経済安定本部、物価庁などが新設されたのであります。
自来、内務技師、戦災復興院特別建設局土木工事課長、建設省総務局企画課長、建設省近畿地方建設局長、経済安定本部建設交通局長等を歴任され、昭和二十八年経済審議庁審議官を退官されるまで、実に三十年に近い年月を、国土の保全と開発に挺身されて、大きな功績を残されたのであります。
それらを買収すべきか買収すべからざるかということについては、当時非常な議論がございました上で、当時の戦災復興院と内務省と農林省の三省の次官共同通達で、農地改革全体の成果の勢いを落とさないようにするために、現況農地であれば、とりあえず買収はするけれども、近い将来の都市の復興を期待されるような地帯については、小作人への売り渡しを保留するという制度があったのでございます。
○西宮委員 もちろん、あの戦災復興院のときと今日の事情は違うと思いますが、あのときの起案された内容に十分貴重な原則がうたわれておるので、ああいうものを取り入れて、そういう基本法をつくるべきだというふうに思いますが、いまお話しのような経過で今日に至っているというならば、これは他日の研究の問題でありましょうから、それにおまかせしたいと思うのです。
○西宮委員 たとえば、古い話でありますが、かつて終戦間もなく、戦災復興院の当時、宅地法という法律をつくるべきだというので、その法律の内容などまで当時公表されておったのでありますが、いわばいま私があげたような問題についての統一法に当たると思うのであります、あるいは基本法というべきものだと思うのですが、そういう問題の立法について、今日まで考えたことはないのですか。
○稗田説明員 宅地の根本的な制度の改革につきまして、占領当時GHQの方でいろいろ案を練っておったということにつきましては、事GHQのことでございますので、私たちは関知しないわけでございますけれども、当時戦災復興院等におきましても、宅地制度につきましてはいろいろ検討を重ねたわけでございます。そういった資料は、建設省に一部残っておるわけでございます。
これは、大蔵省、外務省、農林省というような名前はやめてしまって、大蔵省は財政省に、それから、現行建設省すなわち戦災復興院及び建設院をあわせて水政省にしてはどうか、こういうふうに縦書きの名前を横書きの名前に変えようというふうに、内務省解体を契機にして相当強い考えがあったことも御承知の通りであります。
○小川(豊)委員 それから昭和二十二年の十一月二十六日に、農林次官と、当時ですから内務次官、戦災復興院次長、三次官通達の、農政第二四六号自作農創設特別措置法の第五条第四項の指定基準に関する通達という通達が出ているわけですが、この通達の要旨とこれは反することはありませんか。時間がありませんから、反するか反しないか、簡単でけっこうです。
一番当初に、昭和二十一年の八月の二十日に戦災復興院の特議第百号で一応都市計画の法線の策定があったのでありますが、それはこの前に差し上げました資料九の図面に載っております。
○説明員(石井昭正君) お尋ねの図面はガリ版刷りで、点線の部分は戦災復興院告示百号決定線、それから墨で塗ってありますところが付図第四百二十二号告示変更線、昭和二十四年五月十日、それから実線でありますのが既定計画線と書いてあるものでございますか、それとも付図一という駅の配線図の入っておりますものですか。